マイナンバー通知カードを失くした両親のマイナンバーをどうやって知る?

母は3年ほど前から、病院、サ高住、特別養護老人ホームと移り、
父も4か月ほど前から高齢者住宅に移動しました。
ある日、市役所から「市民税・県民税の申告書」なるものが送られてきました。
時期的(確認したのが2月)に「確定申告書」だと思っていたのですが、
実は「市民税・県民税申告書」でした。

「確定申告」と「市民税・県民税申告」の違い

「確定申告」とは、前年度の所得に対してかかる所得税、つまりこれは国税の申告、
一方、「市民税・県民税申告書」はその名の通り「住民税」、つまり地方税の申告。

父は公的年金受給者ですが、なぜ父のもとに「市民税・県民税申告書」が届いたかというと、
母親を扶養家族として登録していなかったからです。
同じ世帯であり、長年ずっと一緒に過ごしてきてはいたのですが、
なぜか書類上、母親は父親の配偶者としての登録がされていませんでした。

さらに、この書類と同時期に届いていたのが、日本年金機構からの「扶養家族申請書」でした。
これら2つの書類からも、母が父の扶養に入っていなかったことが明らか。

ということは、父の所得税や住民税(税額=(年間の収入ー控除される金額)×税率)で計算されるはずが、母親の配偶者控除が抜けたままで税率が計算されていることになります。

 

市民税・県民税(住民税)と所得税の関係

今回、「市民税・県民税申告書」が送られてきたのですが、
実は「確定申告」をすれば、そのデータは一元化されているために、その申告したデータをもとに住民税が決定するという仕組みになっています。
ですので、今回の場合「市民税・県民税申告」だけをすれば、「住民税」のみのが減税対象で、所得税は減税対象にはならないのです。
しかし、「確定申告」をすれば、所得税と住民税の両方において、配偶者控除が入るために、どちらも減税されるであろう対象となるのです。
なら、「確定申告」しかない!

 

代理による「確定申告」

さて、父親の確定申告を子どもの私が代理としてできるのか?
答えは「できる」のです。
では、どのようにして代理人としての確定申告ができるのか。


国税庁のページによりますと、
「申告書が記載済みて添付資料などがそろっていれば、本人以外が代理で提出できます。」
と書かれています。
代理人による申告というのには2通りがあります。
1つめは、「同居している場合」
これについては、確定申告の書類以外に代理人本人の印鑑が必要です。
2つ目は、「別居の場合」
これについては、委任状と本人確認ができる書類が必要になります。
委任状はフォーマットがあるので、必ずサイトからダウンロードして使いましょう。

これらの提出は郵送でもできます。

私は個人事業主ですので、e-taxを使ってpc上で確定申告をしているのですが、
このe-tax、ログインするときに「マイナンバーカード」もしくは「ID、パスワード」のどちらかが必ず必要です。

出典:「国税庁 確定申告書作成コーナー」 より

父親の場合、マイナンバーカード、IDパスワードのどちらもない。
しかたがないので、確定申告書を国税庁のホームページからダウンロードして、手書きで確定申告書に記入することにしました。


ダウンロードした書類を確認してみると、
記入項目欄に両親それぞれのマイナンバーを記入する欄が・・・。
「なぬっ!」
「はてはて、両親のマイナンバーは?」
・・・・・

なんと、マイナンバー通知書を紛失してしまっていたのです。
「さて、困った困った」
そこで、市役所に確認をしてみると、
「住民票の申請をして、その時にマイナンバーを記載してほしいと窓口に伝えればいい」ということが判明。これしか手段がないらしいです。
でも、注意してくださいね。
代理人が住民票の申請をする場合は、本人の委任状と代理人の確認証明書が必要です。
委任状については、記入漏れがあると受理してもらいないので、必ず役所ホームページ等から委任状をダウンロードして使ってください。

さてさて、話は住民票に戻りますが、この住民票、代理人申請の場合は後日、委任者の住所への郵送のみ。
「なんとも、なんとも・・・」

ちなみに、マイナンバー通知書の再発行はもうしていないとのこと。
政府はマイナンバーカードへ移行しようとしているので、通知書の再発行は廃止しているのです。

ということで、結論は、
代理で住民票の申請をし、その時に窓口でマイナンバーの記載を伝えればよい
ということでした。

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